SSブログ

釣りゲーム裁判について

携帯電話の釣りゲームをめぐってGREEがDeNAを訴えた裁判は、1審(平成24年2月23日、東京地裁)ではDeNAの著作権侵害が認められ2億3千万円あまりの損害賠償の支払いが命じられましたが、2審(平成24年8月8日、知財高裁)では一転して侵害は全く認められずDeNA側の全面勝訴となりました。

1審と2審でどのように判断が変わったのか、判決文をもとに見てみたいと思います。

まず、1審でGREEの主張が認められたのは、釣り★スタの「魚の引き寄せ画面」に関する著作権(翻案権、公衆送信権)および著作者人格権(同一性保持権)についてのみです。これ以外に、主要画面の変遷等についても争っていましたが、いずれも認められていません。なお、DeNAが後出しで似たような釣りゲームを作ったから、ということではないことには留意が必要です。

問題となった魚の引き寄せ画面は以下のとおりであり、左が釣りスタ(原告作品)、右が釣りゲータウン2(被告作品)です。

picture1(出所:1審判決文)

1審では、釣り★スタの魚の引き寄せ画面について、

特に、水中に三重の同心円を大きく描き、釣り針に掛かった魚を黒い魚影として水中全体を動き回らせ、魚を引き寄せる タイミングを、魚影が同心円の所定の位置に来たときに引き寄せやすくすることによって表した点は、原告作品以前に配信された他の釣りゲームには全く見られなかったものであり、この点に原告作品の製作者の個性が強く表れている

として、釣り★スタの魚の引き寄せ画面が創作性のある表現であることを認めて、著作権の対象であることを認定しています。そして、釣りゲータウン2の魚の引き寄せ画面については、同心円の配色、魚影の描き方、同心円の画像の変化、等において相違があることを認めた上で、水中のみを真横から描いている、中央に三重の同心円を描いている、魚を黒い魚影・全体に薄暗い青系統・水底と岩陰のみ配置、等についての同一性が維持されているとして、

被告作品(釣りゲータウン2)の魚の引き寄せ画面は、原告作品の魚の引き寄せ画面との同一性を維持しながら、同心円の配色や、魚影が同心円上のどの位置にある時に魚を引き寄せやすくするかという点等に変更を加えて、新たに被告作品の製作者の思想又は感情を創作的に表現したものであり、これに接する者が原告作品の魚の引き寄せ画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる

と認定し、釣りゲータウン2の製作時期を考慮すると、「原告作品(釣り★スタ)の魚の引き寄せ画面を翻案したものと認められる」としています。

さらに、同一性を有する部分が単なるアイデア又はありふれた表現との反論に対しても、

単に、「水面上を捨象して水中のみを表示する」、「水中に三重の同心円を表示する」、「魚の姿を魚影で表す」などといったアイデアにとどまるものではなく、「どの程度の大きさの同心円を水中のどこに配置し」、「同心円の背景や水中の魚の姿をどのように描き」、「魚にどのような動きをさせ」、「同心円やその背景及び魚との関係で釣り糸を巻くタイミングをどのように表すか」などの点において多数の選択の幅がある中で、上記の具体的な表現を採用したものであるから、これらの共通点が単なるアイデアにすぎないとはいえない

として、したがって創作性を有する具体的表現のレベルで同一性を有していると認めています。

乱暴に言ってしまうと、釣り★スタ以前には同心円を用いた釣りゲームはなかったので、これは創作性のある表現であって著作権で保護されるものなので、その後に出てきた同心円を用いた釣りゲームで具体的な表現が共通しているものはコピー品である、としたものです。

これに対して、2審では、まず著作物の翻案権および同一性保持権について、最高裁判例を引いて以下のとおり判示します。

著作物の本案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は、既存の著作物の翻案に当たらない。

また、既存の著作物の著作者の意に反して、表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に変更、切除その他の改変を加えて、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを創作することは、著作権法20条2項に該当する場合を除き、同一性保持権の侵害に当たる。

そして、両作品は、水中のみが真横から描かれている、画面中央に三重の同心円・黒色の魚影および釣り糸が描かれている、全体的に青色、下方に岩陰などの点で共通しているとしたうえで、

そもそも、釣りゲームにおいて、まず、水中のみを描くことや、水中の画像に魚影、釣り糸及び岩陰を描くこと、水中の画像の配色が全体的に青色であることは(中略)他の釣りゲームにも存在するものである上、実際の水中の影像と比較しても、ありふれた表現といわざるを得ない。

次に、水中を真横から水平方向に描き、魚影が動き回る際にも背景の画像は静止していることは、原告作品の特徴の1つでもあるが、このような手法で水中の様子を描くこと自体は、アイデアというべきものである。

として、1審で単なるアイデアではないとされたものについて、ありふれた表現またはアイデアであると判断しています。

更に、本件のポイントである同心円については、

三重の同心円を採用することは、従前の釣りゲームにはみられなかったものであるが、弓道、射撃及びダーツ等における同心円を釣りゲームに応用したものというべきものであって、釣りゲームに同心円を採用すること自体は、アイデアの範疇に属するものである。

として、同心円を用いることは表現それ自体ではないものとしています。

そして、同心円を用いた具体的な表現については、「いずれも画面のほぼ中央に描かれ、中心からほぼ等間隔の三重の同心円であるという点」は共通しているものの、原告作品(釣り★スタ)では

画面における水中の影像が占める部分が、全体の約5分の3にすぎない横長の長方形で、
同心円が上下両端にややはみ出して接し、
(同心円の)大きさ等も変化がない 
同心円の配色が、最も外側のドーナツ形状部分及び中心の円の部分には、水中を表現する青色よりも薄い色
 (最も外側の)ドーナツ形状部分と中心の円部分の間の部分には、背景の水中画面がそのまま表示
同心円が強調されているものではない 

のに対して、被告作品(釣りゲータウン2)では

水中の影像が画面全体のほぼ全部を占める略正方形で、
大きさが変化する同心円が最大になった場合であっても両端に接することはなく、
(同心円の配色は)放射状に仕切られた11個のパネルの、中心の円を覗いた部分に緑色と紫色
同心円の存在が強調されている
同心円のパネルの配色部分の数及び場所も、魚の引き寄せ画面ごとに異なり、同一画面内でも変化
同心円の中心の円の部分は、コインが回転するような動きをし(中略)5種類に変化する 

という点で相違していて、具体的表現が異なっているため、これに接する者の印象は必ずしも同一のものとはいえない、すなわち翻案には当たらないとの結論を導いています。 

2審では、釣りゲータウン2において三重の同心円が採用されていることについては、「従前の釣りゲームにおいて見られない特徴であり、(中略)第1審被告ら(DeNAおよびORSO)は、この点につき原告作品(釣り★スタ)からヒントを得たものであると推測される」として、同心円について両者の関連を示唆しています。しかしそうであっても、同心円を採用することはアイディアであるというのが2審の判断で、アイディアは著作権では保護されず、著作権の保護対象である具体的な表現を見ると、上記のとおり異なっているため、「同心円を採用したことが共通することの一事をもって、表現上の本質的な特徴を直接感得することができるとはいえない」とされています。

以上見てみると、乱暴に言ってしまうと、1審では「三重の同心円」が創作性のある表現として認められていたのに対して、2審ではそれ自体はアイディアであって、同心円を用いた具体的な表現は相違点があるため受ける印象は同じとはいえない、となったということです。

およそすべてのゲームは「タイミングよくボタンを押す」ことで成立しているので、ある物体とある物体が重なったらボタンを押す、という表現が著作物として保護されるのは具合が悪いことになってしまいます。本件については、1審で巨額の賠償が認められて驚きましたが、ソフトウェアのコピーではないですし、「同心円」特許のようなものも成立しませんので、妥当な判決になったと考えています。

 

 


 

 

IP Valuation Patent Office / www.ipval.net 


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。